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- 風俗営業許可申請手続き
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接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。
(バー、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター等)
接待行為を行わないお店でも、午前0時以降に営業を行う場合、所轄の警察署に対して、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となることがあります。
接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。
(バー、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター等)
接待行為を行わないお店でも、午前0時以降に営業を行う場合、所轄の警察署に対して、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となることがあります。